仙台で新築一戸建てを購入
仙台で新しく快適な暮らしを始めたいというお客様には、新築一戸建ての購入をおすすめいたします。一戸建てで暮らすことは多くの方の夢です。ご家族の成長にともない、賃貸アパート・マンションにお住まいのお客様が一戸建ての購入に踏み切る場合など、一戸建ての需要は高い状態が続いています。
一戸建てではお客様が悠々自適に生活することができ、アパート・マンションでの生活にストレスを感じる方にもおすすめです。
とくに新築一戸建ては中古住宅と異なり、経年で見られる劣化や雨漏り、シロアリの被害などの不安がなく、安心して暮らすことが出来ます。また、仙台に住むにあたって東日本大震災の影響を気にする方は多いかもしれません。新築一戸建てならばその心配もなく、耐震性も高いため安心です。ご家族で安心・快適な生活を送っていただくためにも、ぜひとも仙台 新築一戸建ての購入をおすすめいたします。
仙台で新築一戸建てを建てるのに適した地区は、青葉区では愛子、錦ケ丘など。泉区では明石台、紫山、などの泉パークタウンと呼ばれる地区です。宮城野区では新田で、若林区では若林、上伊田など。太白区では郡山、中田、袋原、四郎丸などです。これらの地区は人口の流入が比較的多いため、スーパーなどもあり、便利で快適なマイホーム生活が始められます。 その他、新築一戸建てや建売住宅の販売の傾向や、販売までの過程をご説明したページもご用意しております。新築一戸建ての販売の流れについて説明しているページも合わせてご覧ください。
一戸建ての瑕疵担保責任の保証について
中古一戸建て売買の場合の主要構造部分等(基礎、柱、屋根、外壁等)の保証
不動産会社(宅地建物取引業者)は、物件の引き渡しの日から瑕疵 (=外部から容易に発見できない欠陥) 担保責任を2年以上負わなければいけません。これに反する特約は無効となり、瑕疵担保責任に関する取り決めは民法の規定によることとなります。
売主が宅建業者の場合は、特約で瑕疵担保責任を無しとすることはできません
宅建業者が売主となる不動産売買における瑕疵担保責任については、民法の特別法としての宅建業法が適用されます。つまり、「宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第570条 において準用する同法第566条第3項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買 主に不利となる特約をしてはならない」。この規定は強行規定になります(宅建業法40条1項、2項)。
売主が宅建業者の場合は、特約で瑕疵担保責任を無しと定めた場合
売主が宅建業者である場合、瑕疵担保責任を負わない旨や瑕疵担保責任期間を2年未満に定めた場合は、特約は無効になります。この結果、特約はなかったことになるので、原則的な民法の規定が適用され、発見から1年以内の請求がなされたときは瑕疵担保責任を負わなければならないことになります(債権消滅するまで10 年間)。
上記のように、買い手側が住宅を安心して購入できるよう「瑕疵担保責任」というものがあります。
中古住宅より新築一戸建てのほうが、瑕疵担保の責任は長期です。
ウェルプレイスでは、長期の保証が充実し安心して購入できる不動産として「仙台 新築一戸建て」の購入をご提案いたします。
新築一戸建ては、不特定多数の方に反復継続して販売をするため、売主に宅建業の免許が必要になります。つまり新築一戸建ての売主は、宅建業の免許を取得している不動産業者になります。「瑕疵担保責任」は、売買の対象物に隠れた瑕疵がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを指します。
売主の不動産業者にとって重い制約になりますが、買い手側の一般消費者にとっては安心できる制度になっており、不動産の流通の促進を図る上でとても重要な制度となります。
新築一戸建て売買の場合の主要構造部分等(基礎、柱、屋根、外壁等)の保証
新築住宅の売り主は主要構造部分等については、住宅の品質確保の促進等に関する法律により、瑕疵担保責任を引き渡しから10年以上負わなければいけません。購入予定物件が新築住宅の場合は瑕疵担保責任の期間と内容について十分に確認してください。
また、瑕疵担保責任の履行を確実に確保するために、売り主は住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託が義務づけられています。購入予定の新築住宅に対して、どのような措置がなされるのかも確認が必要です。
仙台 新築一戸建てをご検討のお客様は、不動産仲介会社ウェルプレイスへご相談ください。