新築一戸建て購入にかかる各種費用

「新築一戸建てを購入するためには、実際のところどのような費用がかかるのだろう?」というのは、最も気になる疑問だと思います。 実際にかかる具体的な金額は、物件ごとに大きく異なりますので一概には言えませんが、各種費用を示し、ポイントを整理いたします。 仙台 新築一戸建て購入は、仙台不動産.netへご相談ください。
※税金に関しましては、司法書士や税理士などに具体的にご確認下さい。

各種費用

  • 印紙税
  • 登記費用
  • 固定資産税
  • 不動産取得税

※上記費用の他、融資事務手数料、ローン保証料、各種保険料、水道加入負担金などがかかります。
通常の新築一戸建ての場合(口径20ミリ水道管)、仙台では183,000円となっております。

印紙税

印紙税とは印紙税法で定められた課税文書に課せられた税です。お客様にご負担いただくものとしては不動産売買契約や金銭消費賃借(ローン)契約における契約書がこの課税文書に当たり、収入印紙の貼付および消印による納税が必要です。売買契約書は一般的には2通作成し、買主(お客様)と売主が保管することになりますが、売主によっては1通の場合もあります。なお、印紙税額は以下の通りです。

契約書の記載金額 不動産売買契約 金銭消費賃借(ローン)契約
500万円超1000万円以下 1万円
1000万円超5000万円以下 1万5000円 2万円
5000万円超1億円以下 4万5000円 6万円
※平成26年3月31日までに作成される不動産譲渡にかかる印紙税の軽減措置を適用した税額を表示しています。詳しくは、国税庁のホームページにてご確認下さい。

例えば4,000万円の物件の不動産売買契約書には1万5000円、3000万円のローン契約書(金銭消費貸借契約書)には2万円かかります。

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登記費用

そもそも登記とは、一定の事項を一定の手続きに従って登記簿という公の帳簿に記入することを言います。財産・人的事実・法律関係を公示し、明確にし、取引に関わる人の損害を回避することで、取引の安全を保証するものです。
登記費用は登録免許税と司法書士報酬(手数料)の二つから構成されます。

■登録免許税

登記を受けることに対する課税される税金で、各登記ごとに税率・税額が定まっています。新築一戸建て購入に関する登録免許税は下記の3種類があります。

1. 建物所有権保存登記(=建物固定資産税評価額×0.4%)

所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記を言います。建物が新築されると、最初の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を公示する「表示登記」を行います。
それに続いて登記用紙の甲区に、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」が記載されます。以後、この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利変動に関する登記がなされます。

※「表示登記」自体には登録免許税はかかりませんが、一般的には土地家屋調査士に依頼するのでその報酬(手数料)がかかります。

建物所有権保存登記の登録免許税は、平成27年3月31日まで軽減措置が設けられています。本来0.4%のところが0.15%に軽減されます。
この減税適用を受けるには市町村の発行する住宅用家屋証明書が必要です。また原則として以下の全ての要件を満たすことが必要です。

  • 1、建物の築年数:木造20年以内・非木造25年以内
  • 2、建物の床面積:50平方メートル以上
  • 3、建物の取得目的:自己の居住用

なお、新築一戸建ての建物固定資産税評価額は、市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がないため、登記所が認定した「新築建物等課税標準価格認定基準表」より建物課税標準額を算出します。

例:仙台法務局管内新築建物等課税標準価格認定基準表  基準年度:平成24年度(1平方メートル単価:単位円)

種類 木造 軽鉄骨造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造
居宅 86,000 95,000 105,000 133,000 139,000
2. 土地所有権移転登記(=土地固定資産税評価額×2.0%)

売買や贈与、交換などの契約によって生じた所有権の移転、または相続、合併などにより生じた所有権の移転を明確にするために行う登記です。

土地所有権保存登記の登録免許税は、平成27年3月31日まで軽減措置が設けられています。 本来2.0%のところが1.5%に軽減されます。

詳しくは、国税庁のホームページにてご確認下さい。

3. 抵当権設定登記(=借入金額×0.1%)

公庫・銀行等の金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。

■司法書士報酬

登記をお願いした司法書士の方に支払う報酬です。
かかった交通費などの諸経費も支払うのが一般的で、実際の金額はケースにより異なりますので、不動産業者を通して登記費用個別の見積もりをもらってください。

▼一例:建物の固定資産税評価額が1250万円、土地の固定資産税評価額が700万円、借入金額が3000万円のケース
○建物所有権保存登記
 1250万円×0.15%=約1.9万円 ※ただし、軽減税率を利用: 0.4%→ 0.15% ○土地所有権移転登記
 700万円×1%=7万円 ※ただし、軽減税率を利用: 2.0%→ 1.5% ○抵当権設定登記(=借入金額×0.1%)
 3000万円×0.1%=3万円
○司法書士報酬
 司法書士によるので一律ではありません。

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固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日に「土地・家屋・償却資産」の所有者に市区町村から課税される地方税のことです。
年の途中で不動産の売買が行われる場合は、引渡し日を基準に日割り計算した税額を購入者に負担してもらうというのが一般的です。

税率は標準が1.4%、そして、新築の戸建ては3年間税額が半額になり、住宅用地についても200平米までは評価額を6分の1で計算できる軽減措置があります。
たとえば、半年分と仮定すると、以下のようになります。

▼一例:建物の固定資産税評価額が1250万円、土地固定資産税評価額が700万円のケース
○建物:1250万円×1.4%÷2÷2=約4.4万円
○土地:700万円÷6×1.4%÷2=約0.8万円

詳しくは、国税庁のホームページにてご確認下さい。

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不動産取得税

不動産取得税とは、不動産(土地・家屋など)を取得したときに都道府県から課される地方税です。不動産取得税の本則の税率は土地・建物ともに4%です。

不動産取得税は、平成27年3月31日まで軽減措置が設けられています。
土地・建物ともに本来4%のところが3%に軽減されます。
軽減措置を受けるためには、取得後一定期間内 (自治体により異なります)に、取得した不動産を管轄する都道府県税事務所などへ申告書を提出することが原則です。
また原則として以下の要件を満たすことが必要です。

  • 1、建物の床面積:50平方メートル以上 240平方メートル以下
  • 2、土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅が新築された場合
  • 3、新築でまだ人の居住の用に供されたことのない住宅とその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合
  • 4、住宅の新築後1年以内にその住宅の敷地となっている土地を取得する場合

なお土地と家屋にはそれおれ納税通知書が送付されます。納税通知書に記載されている期限まで納税することになります。

詳しくは、県税事務所・国税庁のホームページにてご確認下さい。

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上記費用以外に用意しておきたいお金

不動産購入後の生活費

不測の事態が起こった場合、家計のやりくりに行き詰ってしまいます。 そうならないためにも半年分の生活費は貯金として残しておきたいところです。 一ヶ月の生活費が20万円なら、半年分で120万円になります。

雑費(引越費・家具家電購入費)

家具選びも住宅購入の楽しみの一つなので、新居に合った家具選びをお勧めします。 予算としては引っ越し費用と家具家電購入費で150万円ぐらいは用意したいところです。

新築一戸建て購入時にかかる費用の一例

新築一戸建て3000万円(税抜)2500万円の借入35年返済のケース

印紙税 売買契約時1.5万円、住宅ローン金銭消費貸借契約時2万円
上下水道関係 水道加入負担金 通常の新築建売住宅の場合(口径20ミリ水道管)
仙台では183,000円となっております。
固定資産税 15万円であれば概算半年分7.5万円
登録免許税 29.9万円~31.9万円
  • 内訳
  • 建物表示登記8万円~10万円
  • 建物保存登記1,250万円(建物の固定資産税評価額)×0.15%=約1.9万円
  • 土地所有権移転登記700万円(土地の固定資産税評価額)×1%=7万円
  • 住宅ローン抵当権設定登記3000万円の借入時0.1% → 3万円
  • 司法書士報酬10万円
  • 融資手数料3.15万円
  • 保証料30万円~60万円
  • 火災保険料40万円~50万円
  • 合計132.35万円~174.35万円
*上記費用に、新しい家具家電の購入費用、引っ越し費用がかかります。

契約後のキャンセルについて

契約後に家の購入をやめる場合、違約金が発生します。詳しくは「契約解除」をご覧ください。

申込取り下げと契約解除とは

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